目 次
株式売却益に対する税金
ベトナム国内 : キャピタルゲイン税 売却代金×0.1% これは損益に関わらず発生します。
日本国内 : 申告分離課税。利益に対し所得税+地方税の合計20.315%が課税。
特定口座で源泉徴収ありにしておけば、損益通算も可能。
例:A株10万円損、B株10万円の益、相殺して課税所得0円で税金も0円。
ニーサ口座で購入したものは源泉徴収税は非課税ですが損益通算は不可です。
配当金に対する税金
ベトナム国内 : 無税
日本国内 : 源泉徴収課税率20.315%が課税。ニーサ口座で購入していれば非課税。