こんにちは、Q太郎です。
昨年5月からベトナム株投資を始めて約1年半が経過しました、最近日本の証券会社(SBI証券)で扱いの無い銘柄に出会う度に、そろそろセカンド口座を開設したいと感じておりました。
どうせなら現地の証券会社で口座を開設したいと考えておりましたが、今年6月にVNダイレクト証券に問い合わせをすると、やはり現地ベトナムを訪問しサインする必要があるとの回答でした。
しかし、最近になってベトナム証券会社大手のSSI証券であれば、現地ベトナムまで足を運ぶ必要はなく日本からでも口座開設が可能との情報を得た為、早速行動を開始することにしました。
この記事がベトナム現地証券会社へ口座開設を検討している方の行動を始めるキッカケになれば幸いです。
目 次
ベトナムの証券会社と日本の証券会社、メリットとデメリットを比較
次の表ではベトナム現地証券会社(SSI証券)を日本の証券会社と比較した場合のメリットを緑、デメリットを赤に着色してみました。
▲印:日本の証券会社は株式配当や無償増資の際に、日本の証券会社は割当られた株式を市場で売却して現金で支払う為、タイミング次第では株配後の安値に切り下がった株価で売却されて振り込まれる可能性があります。
私は日本の証券会社、特にSBI証券のNISA対応はメリットが大きいと感じます、しかし投資金額がNISA上限、年間120万円を超えたら、現地証券会社の口座開設を検討しても良いと思います。
この表からNISA以外では現地証券会社が圧倒的メリットがあると思います。
具体的な手続き、SSI証券にまずは問い合わせ
早速SSI証券のHP開き問い合わせをしてみることにしました。
検索ワードに「 SSI証券 口座開設 」と記入して以下の画面を開きます。
黄色で括ったところをチェックして、画面下に現れる 「 BACK 」をクリックします。
そうすると、また次の画面が現れ、「 STRT 」ボタンを押してみるものの、1番最初の画面に戻ってしまいます、この堂々巡りが続きました。
そこで、連絡先情報に記載れておりましたアドレスにメールを送ってみましたが、全く反応がありませんでした。
電話もしてみましたが、何度コールがなっても誰も電話に出る気配はありませんでした、仕方がないので、ベトナム株についてTwitterで情報交換をしている、「 ベトカブクラスターの仲間達 」に相談してみました。
困った時に力を貸していただけるベトカブクラスターの仲間達
現在Twitterではベトナム株投資について、お互いにフォローしあいながら、情報交換をしているコミュニティーができつつあります、それが「 ベトカブクラスターの仲間達 」です。
そのメンバーの重鎮であるブログ 「 エイジの忘備録 」を書かれているエイジさんに相談したところ、直ぐに彼のSSI証券での担当者のメールアドレスを紹介していただきました。
現在ベトナムでは社会的隔離、いわゆるロックダウン状態の為、SSI証券でもだれも事務所には出社していない為、電話もメールも回答がないのではとのことでした。
早速紹介をいただきました担当者にメールを送ってみました。
メールの返事が届くものの、日本語がイマイチ
送ったメールには翌日には返信がとどきましたので、早速そのメールを読んでみましたが、どうも日本語がイマイチでしたが、とりあえず1回目のメールでは以下の13項目について回答しました。
大量の書類が届く
13項目について連絡をすると、今度は具体的な証券会社や銀行に提出する大量の書類が届きました。
その書類は次の通りです。
証券取引コード申請書類
1. Securities trading code application (1通) -外国人の証券取引コードの申請書
2. Power of Attorney (1通) - 取引コードの申し込み委任書
SSI証券会社との証券口座開設書類
3. Application and Securities Services Agreement (2通) -証券口座開設契約書
4. Tariff for investor (1通) -手数料合意書
5. E-trading registration-form (1通) - ウェップトレーディングサービス申込書
6. SSIのPOA (1部)
BIDV銀行との海外間接投資用口座申請書類:
1_PROPOSAL CUM CONTRACT OF CUSTOMER INFORMATION AND ACCOUNT SERVICE REGISTRATION (1通)-海外間接投資用口座開設契約書
2_AUTHORIZED TRANSACTIONS FROM THE ACCOUNT (1通)
3_COMMITMENT (1通)
4_DOCUMENTS TRANSANTION AUTHORIZATION LETTER (1通)-書類の取引委任書
3番目の書類が同じものを2部必要なので、総数11部の書類にサインしなければなりません、書面はベトナム語で書かれているので、何が書いてあるのかさっぱりわかりません。
またネット上で検索した情報では、以下のメールで書かれているような、銀行の書類にサインする際の動画の撮影などの要求は無かった為、手続き自体が変化しているようです。
そしてこのメールの後に、それぞれの書類のどの部分にどのようなサインをするのかについて、記入例を添付したメールがとどきました、それは次のような書面でした。
こちらのサイン記入例を参照すれば、部数は多いものの何とかなりそうな希望が持てました。
認証されたパスポートのコピー2部とは何か
認証されたパスポートのコピー2部が必要とメールの本文にありましたが、そもそも「 認 証 」とは何なのか、分からないことだらけでしたので、1つづつ調べていきました。
まずは大使館に連絡をしてみましたが、電話の自動音声コールはベトナム語での説明の為、何を言っているのはさっぱり分かりません。
その上担当者の携帯番号も記載されておりましたので、その番号にかけてみると留守電にはなるものの、留守電件数がいっぱいでメッセージも残せない状況でした。
認証について色々調べていくと、以下のことが分かりました。
認証とは 「 領 事 認 証 」のこと。
「 認証 」とは日本で作成された書類を海外で使用する場合に求められることがある手続きで、その手続きのうち提出国の駐日公館により行われるものが、「 領事認証 」です。
ではそれは具体的には「 公証役場 」で証明の手続きを行いその後領事認証を行う流れのようです。
出典:丸の内公証役場
ここで気になったのが、「 東京の公証役場では 」との但し書きがあり、これは地方では対応していないのではと懸念しました。
心配しても始まらない為、早速地元愛知県の公証役場へ問い合わせると、外務省の公印確認証明まで、ワンストップで対応できることが分かりました。
次の書類を用意して、早速公証役場へ訪ねることにしました。
- パスポートコピー2部
- 宣言文書2部
パスポートに対する宣言文書のひな形が丸の公証役場で公開されておりました。
ついでに愛知県のベトナム領事館に「 領事認証 」について問い合わせると、愛知県にあるのは名誉領事館で、この手の手続きは大使館、または総領事館でしか手続きができないとの説明でした。
前述の通り、東京にある大使館に連絡してもNOアンサーの為、大阪にある総領事館へ訪ねることにして、とりあえずは公証役場での手続きを進めることにしました。
それではまた、対酒当歌人生幾何。
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